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個別指導・集団療育でお子様の『できた』を育む

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こんな特徴がお子さまにありませんか?

  • 人や物への興味が乏しい
  • 集団の中に入るのが苦手
  • O適切な意思表示が難しい
  • 学習や運動面で同年代の子より遅れを感じる
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質問など、まずはお気軽にお問い合わせください

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よくあるご質問

よくいただくご質問と、それに対するお答えを掲載いたします。
ご不明な点やご質問、詳しく知りたいことがございましたら、天真までお気軽にご連絡ください。ご連絡 をお待ちしております。
  • どんな子が通うところ?うちの子でも大丈夫?

    【児童発達支援】 発達障害・発達の遅れが気になる0歳から6歳までの未就学のお子さまが、日常生活における適応力を身につけるため、特性や発達の状況に応じて早期から支援を行います。 【放課後等デイサービス】 発達障害(学習障害、注意欠如・多動性障害、自閉症スペクトラムなど)、または障害の疑いのある小学生・中学生・高校生(6歳から18歳まで)の児童が、学校の授業終了後、学校の休業日・長期休暇中に通い、集団生活を行う機会や居場所づくり、学習サポート、自立と社会スキル向上を身につけるためのサポートを行います。 それぞれお子さまに対するサポートはもちろん、ご家族の方に対しても、子育ての悩み相談や、ペアレントトレーニング等の活用のほか、ハビーを利用することでご家族の時間を確保するなど、ご家族の方がお子さまと向き合うゆとりと自信を回復する側面もあります。

  • 利用を考える前に、見学やお試しをすることはできますか?

    可能です。施設でハビーついて詳しくご説明させていただきますが、その際、施設の雰囲気をご見学いただけます。また、お子さまに実際の指導を体験いただき、その様子をモニターでご家族の方に見ていただくことで、利用についてじっくりとご検討いただくことをお勧めしております。まずは、お気軽にお問い合わせください。(見学や体験利用は無料です)

  • 利用するにはどうすればよいでしょうか?

    ご利用にあたって、市区町村の窓口で発行される障害児通所支援の「受給者証」が必要となります。お住いの市区町村の窓口で「児童発達支援」または「放課後等デイサービス」の利用申請をし、受給者証が発行された後にご契約となります。受給者証の取得手続きについては、ハビーが個別にご案内いたします。(受給者証を申請している間も継続して体験利用をすることができます)

  • 受給者証とは何ですか?

    福祉サービスを利用するために市区町村から発行される証明書です。 市区町村から相談支援事業所を紹介される場合や、保護者自身で必要な書類を作成する場合がございます。作成に当たってご不明な点がございましたらお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

  • 医師からきちんと診断されていないので、療育手帳がありません。利用できますか?

    障害者手帳や診断がなくても利用可能です。ただし、受給者証を取得いただくことが利用条件になりますので、自治体によっては受給者証申請にあたり医師の意見書等が必要になる場合があります。手続きの進め方についてはスタッフが丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

  • なかなか子どものことを相談できる人がいなくて困っています…

    ハビーのスタッフは児童指導員や保育士、社会福祉士、臨床心理士、作業療法士、小学校教諭、特別支援学校教諭など知識と経験を持ち合わせた児童教育・療育におけるプロのスタッフで、皆さまの思いに寄り添ってご相談に応じます。